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登記簿謄本の住所変更登記の義務化
こんにちは 桑野です。
ようやく朝晩は冷えてきて、秋の訪れを感じられるようになりましたね🍁
今回はタイトル通り、不動産取引には欠かせない登記簿謄本について令和8年から不動産登記法が改正されることになりましたので、内容を簡単に説明します。
その前に、登記簿謄本とは何なのかと思っている方も多いのではないでしょうか。
個人情報丸出しでは?
そもそも登記簿は土地と建物といった不動産について、その所在や所有者、権利関係などを公的に記録・管理している帳簿のことで、法務局が管理しています。
これを誰でも閲覧可能にすることで、不動産の権利の透明性を確保し取引の安全性を確保することができているんですね。
また、不動産の売買や金融機関が担保設定を行う際、登記簿謄本によって正確な所有者や権利関係(抵当権の有無など)を確認できます。これにより、取引の安全性が確保され、経済全体もスムーズに流れるようになってます。
経済活動を活性化させるための国の施策でもあるんですね。

さて、本題に戻りまして改正点ですが、昨年施行された相続登記の義務化と同様に、不動産の所有権の登記名義人は住所や名前を変更した日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務化されました。
これを正当な事由なく登記を怠ると「5万円以下の過料」が科せられるようになります。

ただ、すでに上記の罰則はなかったものの実務上は、予め住民票と登記簿謄本を参照して住所が一致しなければ、住所変更の登記手続きしてから所有権移転登記をしていましたので、大きく変わったわけではありません。
その分、登記費用が負担になるのでご注意をしてください。(数万円程度かかります)
これから不動産のご売却をご検討されている方は、一度登記簿謄本を確認してみるのも良いかと思います。登記の住所から現在まで複数回引越をしている場合は添付書類が増えたりと、ちょっと面倒なこともあるみたいですよ。