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路線価②
こんにちは 桑野です。
路線価の続編ですが、路線価とは道路に割り振られた土地の1平方㍍あたりの単価を指してます。
これは、相続、遺贈または贈与の財産の相続税および贈与税の財産の評価を求めるときに使用する
指標で、国税庁が毎年この時期に発表してるんですね。
一般的にですが路線価は公示価格の8割程度とされています。これは1年間の地価変動などを考慮し、
時価よりも少し低く設定することで、税負担が過大になることを防ぐためなんですね。
そしてちょっと深堀りして説明すると、土地の価格は路線価を含めて5つあり「一物五価」と言われて
いて、時価を表す「実勢価格」の他、「公示価格」「基準地価」「路線価」「固定資産税評価額」という
公的評価額があります。
指標 | 概要 | 主体となる調査機関 | 評価基準日 |
---|---|---|---|
実勢価格 | 時価のことを指します。需要と供給の市場原理で決定されます。 | 買主様、不動産会社、不動産鑑定士 | 取引時点または査定時点 |
公示価格 | 土地の取り引きや公共事業用地の取得価格、不動産鑑定の参考などに用います。 | 国土交通省 | 毎年1月1日 |
基準地価 | 土地取引規制の価格審査や公共用地の買収の参考などに用います。 | 都道府県 | 毎年7月1日 |
路線価 | 相続、遺贈または贈与の財産の相続税および贈与税の財産の評価に用います。 | 国税庁 | 毎年1月1日 |
固定資産評価額 | 固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の基準に用います。 | 市町村(東京23区は東京都) | 基準年(3年ごと)の1月1日 |
もし路線価から公示価格を出したいのであれば、路線価を0.8で割れば公示価格相当額が出されます
が、公示価格と実勢価格は必ずしも同じではありませんのでご注意してください。
ちなみに固定資産税評価額から公示価格を出す場合は、固定資産税評価額を0.7で割れば出ます。
土地の価格って5つもあるなんて、一般の方からすると困惑しますよね。皆さんが通常目にするのは
実勢価格ですが、他の価格もそれぞれ用途があって使い分けされているのがわかってもらったと
思います。
もし土地を売却したいときに相場を知りたいのであれば、不動産屋に聞く前にこの計算で出してみる
のも良いと思いますよ。
ご参考までに。